任意整理

  • 司法書士が債権者と交渉して和解締結をしますので、裁判所に行くことはありません。
  • 将来の利息免除を原則に、毎月支払のできる範囲で分割返済をします。
  • 利息制限法を超えた取引があれば引き直しを行い、残債務を返済額とします。
  • 信用情報に債務整理を行ったことが記載されるため、5年間は新たな借入ができないことがあります。

任意整理は司法書士が債権者と返済方法や返済金額を交渉して、各債権者と和解を成立させて、その和解内容にしたがい返済を続けていく方法です。

原則として将来の利息を免除(0%)にしてもらい、最長で3年~5年程度の分割返済にすることで、返済金全額が元金から減ることになり【債務完済】が予定できます。

返済する債務額は利息制限法に則した利率による金額となりますので、過去に利息制限法を超えた利率で取引をしていた場合でも任意整理を行うことで減額となることはあります。

債務返済条件は債権者との交渉次第ですので、条件によっては和解が成立しないこともあり、その場合には任意整理ができず、他の債務整理方法を検討する必要があります。

任意整理の報酬

債権者1者につき2万円(消費税別途)となります。*詳しくは報酬のページを参照ください

任意整理のQ&A

複数の借入先がありますが、一部の債権者に対してのみ任意整理はできますか?
任意整理手続の場合は、どの債権者に対して手続きをするかは選択できます。
任意整理は、裁判所を通じずに司法書士が代理人となって個別の債権者と返済交渉を行います。そのため、複数債権者がある場合でも、A社は一括返済、B社は3年間の分割返済、C社は任意整理をせずにこれまで通り返済をするということも可能です。ただし、任意整理を行うことで信用情報に記載がされるため、任意整理をしないカードの更新ができないことや新たに別の業者からの借入もできないことから、確実な返済を履行する計画は必要です。
なお、自己破産や個人再生では全債権者を手続きの相手方とすることが必要です。