消滅時効とは

  • 最後に返済すべきときから5年(または10年)が経過していれば、時効援用ができる場合があります。
  • 時効援用を行い、時効停止の事情がなければ債務消滅します。
  • 時効援用により債務消滅した場合、信用情報の【延滞】記録も抹消されます。

民法で定める時効には、取得時効 と 消滅時効 があります。取得時効は、他人の物を一定期間継続して占有・所有することで、その他人の物を占有者の物にする制度で、消滅時効は一定期間権利行使がされない場合にその権利を消滅させる制度です。

債務整理に関しては、金融業者から請求されている債権が一定期間請求されず債務者から返済もしない場合に、その債権が消滅する「消滅時効」の援用ができる場合があります。


なお、消滅時効は一定期間が経過すれば権利が自動的に消滅するわけではなく、消滅時効を援用できる状態にある場合に、援用(時効消滅の意思表示)することが必要です。債務整理に関する消滅時効の要件は次の通りです。

1.権利を行使することができる状態になったこと

 債権者(=金融業者)と債務者の間で、〇月〇日までに返済をする、という約束があるのが通常です。債権者は〇月〇日にならないと返済請求はできません。つまり、権利を行使できる状態になるのは返済期限が到来したとき、となります。

2.その時から一定の期間(時効期間)が経過したこと

 1の返済期日から5年を経過していることが必要です。債権の時効期間は10年ですが、民法では権利関係を迅速に確定するため、10年よりも短い期間で時効成立を認めている場合があり、金融業者からの借入金は5年とされています(商法522条による商事債権)

※ 個人(貸金業者等の業を営む者ではない)からの借金の時効期間は原則とおり10年です。銀行からの借入金の時効期間は5年ですが、信用金庫からの借入金は10年となりますが、借金の性質や当事者の属性により時効期間の解釈は変わる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

3.時効援用権者(=債務者)から相手方(=債権者である金融業者)に対して時効援用の意思表示をしたこと

 2の期間が経過しただけでは時効消滅はしません(そのため、債権者からの請求は引き続きされる場合があり、少額でも返済を行うと次に説明する債務承認行為があったものとして時効期間が停止してしまいます)。相手方に対して、時効援用をするという意思表示を行うことで時効消滅が完成します。   

【重要】消滅時効が完成しない場合

最後の返済期日から5年が経過しているから時効援用できる!と必ずしも限りません。時効には【中断事由】があり、中断事由に該当するとその時点で時効期間の進行はリセットされてしまいます。時効中断事由は下記のようなものがあります。

1.裁判上の請求(民法149条~152条に規定)

 裁判をされた場合にはその時点で時効中断します。裁判には、通常裁判だけでなく支払則得の申立や和解・調停の申立も含まれますが、裁判の取下げがあった場合には時効中断の効果がなくなります。また、判決や決定がされた場合は、判決や決定が確定したときから10年の時効期間となります。

 「裁判を起こされた記憶がない」という場合でも、本人が知らない間に裁判手続がなされている場合もあります。ご家族が訴状等を受け取って本人が知らない場合や本人の住所が不定(住民票の異動をしていない)の期間があり訴状が届かない場合が典型例です。

2.催告(民法153条)

 裁判手続によらずとも時効が中断する場合があります。通常、返済を行わない期間が続くと金融業者から電話や書面で催告がされますが、催告に加えて6か月に裁判手続を行わなければ時効中断となりません。
ですので、【最終通知書】や【訴訟予告警告書】といった文面の書類が届いただけでは時効中断となりません。

3.差押・仮差押・仮処分

 これら手続きも裁判所が行う手続です。競売の申立や預金等の差押が該当します。

4.債務の承認

 上記1~3が債権者側で時効中断する事項ですが、債務の承認は債務者側で時効中断するものです。時効期間進行中に、債務が存在することを債務者側で承認した場合にはその時点で時効進行は停止します。
「今はお金がないので支払できないが、〇〇円の債務があることを認めて返済金ができたら返済します」といった債務承認書の作成はもちろんですが、返済行為も債務承認に該当します。  

 返済をする=債務があることを認めて金銭を交付する、と認定されるためですが、返済額は必ずしも約定の返済金満額であることは求められず、少額でも債務承認となります。
そのため、本来は時効援用期間が経過していたり、間もなく経過しそうな時期には債権者から「1000円でよいので支払して欲しい」といった内容の書面や訪問がされることもあります。時効期間が経過している場合でも、返済を行うと債務承認該当して時効援用ができなくなりますのでご注意ください。
(※返済をした状況によっては返済を行っても時効援用できる場合もありますが、原則として返済→債務承認→時効中断となります) 

消滅時効援用の手続

1.司法書士から債権者(=金融業者)に対して受任通知を送付して債権調査をします

 これは任意整理と同様です。金融業者は取引履歴の開示に応じる義務があり、時効援用ができる状態であるのか(最終返済日から5年が経過しているのか)の調査を行います。

2.債権調査の結果、時効援用ができる状態になれば時効援用の意思表示を行います

 当事務所では普通郵便にて時効援用通知書を送付します。送付後、金融業者に対して時効消滅の処理確認を行い、時効消滅の確認ができれば手続は終了です。信用情報の延滞記録抹消の確認は本人より行うことが可能です。
※ 時効援用ができない場合(時効中断事由があった場合や時効期間が経過していない場合)には任意整理や自己破産等の別の債務整理方法の検討が必要です。
時効完成期間が経過していない場合、完成時期まで待って時効援用も可能ですが、債権者から時効中断手続を取られると結果的に消滅時効完成はできません。
そのため、時効完成時期が分からない場合には受任通知送付前に信用情報を取得して債務状況の確認を行うことも方法です。

消滅時効援用の報酬

債権者1者につき2万円(消費税別途)となります。

*詳しくは報酬のページを参照ください

消滅時効のQ&A

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